摘示した事実が真実である場合をいいます。
真実である場合とは、摘示した事実の主要・重要な部分について合理的な疑いを入れない程度に真実であることを証明することをいいます。
ただし、真実であれば何でも公開していいというわけではありません。事実の公共性や目的の公益性を満たさない場合は、違法性阻却事由にはならないのです。
たとえば、「〇〇(本名)には前科がある」と述べたとしましょう。その前科が事実であったとしても、一個人の前科情報について公共性や公益性が認められる可能性はあまり高くなく、違法性阻却事由とはならないので、名誉毀損にあたる可能性があります。
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